弁理士と顧問契約を結ぶメリットをご存知ですか?

  • 弁理士にすぐに相談できる
  • 自社の業務内容や内情について弁理士からの理解が得られる
  • 弁理士による迅速な対応が期待できる
  • 知的財産の創造・保護・活用の一貫体制を構築できる
  • 弁理士との信頼関係を構築できる
  • 事業の安定化、法務コストの削減を図ることができる

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弁理士と顧問契約をするメリット

1.弁理士にすぐに相談できる

弁理士に仕事を依頼する手順としては、
(1)弁理士事務所に電話・メールで連絡する。
(2)弁理士の予定が空いていれば、面談の予約を入れる。
(3)弁理士と面談を行い、費用の見積もりを受ける。
(4)弁理士に必要資料を提出し、申請書類の作成依頼をする。
(5)1ヶ月程度の書類作成期間を経て、申請完了。
弁理士の都合とクライアントの都合が会わなければ、(3)の面談が実現しない場合もありえます。

しかし、弁理士と顧問契約を結んでいれば、優先的に時間を割いてもらうことが期待でき、上記(1)乃至(5)の段取りがスムーズに進むことが期待できます。事業を営む上で、特許権、商標権、意匠権、実用新案権など知的財産権の重要性は敢えて言うまでもありませんが、弁理士と顧問契約を結んでいれば、これら権利の取得漏れも防止することができ、経営者は事業活動に専念できます。

2.自社で取り扱う技術や業務内容などの内情について弁理士から理解が得られる

特許、商標、意匠の登録申請を行う場合、申請者の事業形態を考慮した申請書類が作成されます。例えば、特許申請であれば、製品形態、製品の流通形態、ライバル会社の状況、事業展開の構想その他多くの要素を考慮した上で、申請書類は弁理士によって作成されます。商標登録申請、意匠登録申請も同様です。

従って、依頼を受けた弁理士は、上記事項を事細かにヒアリングした上で、申請書類の作成に取り掛かるため、登録申請、果ては権利取得までの時間は長くなり、依頼者の負担も大きくなります。

一方、顧問契約を結んでいる弁理士に案件を依頼する場合、クライアントの事業内容を既に十分に把握しているため、短期間のうちに権利取得が可能となり、依頼者の負担も軽減されます。また、取得する権利も、より充実した内容となります。

3.弁理士による迅速な対応が期待できる

一般的に、頼り甲斐のある弁理士は多忙です。仕事を依頼しようとしても、一見客は後回しにされる可能性もあり、最悪の場合、多忙を理由に仕事の受任を断られる可能性もあります。

一方、上記のような事情であったからといって、事業を安定的に営む上で重要な知的財産権の取得を疎かにしていると、ちょうど事業が上手く行きかけたところで「貴社の製品は我が社の特許権を侵害している」などと警告を受け、事業が行き詰るなんてことも十分に想定されます。

そのようなときに、顧問契約を結んだ弁理士がいれば、クライアントの意を汲んだ、優先的な対応が期待できます。

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4.知的財産の創造・保護・活用の一貫体制を構築できる

東証一部上場企業など大企業には、知的財産部や特許部などという名称の知的財産の専門部隊が配置されています。しかし、企業規模が中堅以下になると、そういった知的財産の専門部署は設置されておらず、知的財産を取り扱う者が居たとしても他の業務と兼務といった場合が多数でしょう。知的財産は、目先ではコストばかりが掛かり、知的財産権を取得したからといって目に見えて収益が増えるわけではないので、この実情は仕方の無いことかも知れません。

とは言っても、特許権、商標権、意匠権などの知的財産権を計画的に取得しておくことで、事業拡大を安定的に図ることができ、自社事業に対する参入障壁を築くことができます。これが本来目的です。ただし、知的財産権の法体系、実務は複雑であり、他業務と兼務で取り組んでいたのでは埒が明かないのです。

そこで、知的財産制度の専門家である弁理士と顧問契約を結んでいれば、年間数十万円のコストは掛かるものの、その様なスキルを有する人材を正社員として抱えるよりよっぽど効率が良いと思われます。顧問弁理士を知恵袋として、自社社員の代替的存在のように考えて利用すれば良いのです。

5.弁理士との信頼関係を構築できる

知的財産の法制度に関する専門家である弁理士も「人」です。話し易い相手もいれば、そうでない相手もいます。顧問サービスを通してクライアントと弁理士との意思疎通が図られ、十分な意思の疎通は相互の信頼関係に結びつきます。

事業を成功に導く上で、専門家が有するノウハウを最大限利用できることは大きなメリットではないでしょうか。

6.事業の安定化、法務コストの削減を図ることができる

特許権、商標権、意匠権など知的財産権は、取得したからと言ってすぐに利益を生まない場合が多いです。ただし、「特許出願中」など製品に表示することは、広告宣伝効果や模倣抑止効果など一定の効果があります。

では一体、知的財産権を取得するメリットは何でしょうか。それは、自社のビジネス領域に対して、他社が入って来られないように城壁を作り、その結果として、利益率を安定化させることです。知的財産権を所有するメリットは、後々でジワジワと効いてくるものなのです。

他方、競合他社も知的財産権を保有している場合があります。従って、他社の知的財産権を侵害しないように、自社製品・サービスを設計する必要があります(製品販売後の設計変更が必要な場合もあります)。さもなくば、相手方も必死ですから、訴訟沙汰になる可能性もあります。こういった事態を事前に回避するため、知的財産制度の専門家である弁理士のアドバイスは非常に役に立ちます。

重要なキーワードは「事前に」です。何か問題が起こってから弁理士に相談しても解決までの道のりは遠く(当然、身の回りに相談に乗ってくれる専門家がいるかどうかも問題ではありますが)、問題解決に費やす経営者の「お金」と「時間」と「労力」は結果として高く付いてしまいがちです。

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弁理士・吉原朋重と顧問契約を結ぶメリット

1.IT、情報通信、機器制御(いわゆる電気分野)、ビジネスモデル発明を専門とする弁理士である

当職は、弁理士となる前、三井住友銀行で「システム開発」「企業調査」を行っていました。弁理士となった後は、都内国際特許事務所において、「IT」「情報通信」「機器制御」「ビジネスモデル」などいわゆる電気・電子・情報技術分野の実務経験を有します。ちなみに、学位は電気工学修士を有し、研究分野は、ウェーブレット変換などの信号処理及びニューラルネットワークを中心とする知識工学でした。

弁理士といえば、研究開発職・システムエンジニア出身の方が多い中、当職は異色の経歴の持ち主かも知れませんが、これまでの経歴を踏まえ目線は常に「経営に役立つ」知的財産の創造・保護・活用にありますので、他の弁理士とは一味違う顧問サービスを提供いたします。

2.顧問弁理士として外部表示できる

お客様のホームページ、会社案内などに当職の名前を顧問弁理士として表示することが可能です。顧問弁理士の表示を行うことによって、競合他社に対する牽制機能を発揮し、取引先に対して安心感を与えることができます。

3.知的財産関連の各種コンサルティングを受けることができる

社内に特許、商標など知的財産の管理部署を立ち上げる際のサポート(社内規定の整備など)、開発部署と管理部署との橋渡しや効果的な発明発掘の仕組み作りなど、各種コンサルティングが提供可能です。知的財産管理技能検定の受験対策など社内研修の講師もお気軽にご相談下さい。

4.弁理士の携帯電話に直接連絡ができる

顧問先には当職の携帯電話の番号をご連絡しますので、緊急時など迅速な対応が可能です。

5.業種、地域に関係なくサービスを受けることができる

大学・大学院における研究分野、ビジネスの場における経験分野が幅広いため、様々な業種を営まれている会社様に満足いただける顧問サービスを提供できます。また、電子メール・電話などのコミュニケーション手段が中心になることをご承知いただければ、日本全国どの地域のお客様であっても、当職の顧問サービスをご提供いたします。出張対応エリア(特許) 出張対応エリア(商標)

直接顔を突き合わせての面談を希望される場合など、お客様のご要望はお気軽にご相談下さい。話しをし易い雰囲気作りには気を配っています。

6.弊所HPに顧問先として表示される

ご希望があれば、よしはら特許商標事務所が運営・管理するホームページ上で、顧問先としてお客様の会社名などを表示いたしますので、お気軽に申しつけ下さい。競合他社に対する牽制機能を発揮し、取引先に対して安心感を与えることができます。

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弁理士・吉原朋重の顧問料

 当職の顧問サービスは、毎月一定額の顧問料を頂戴し、ご相談を無料とする扱いとさせていただいております。
 また、お支払いいただく顧問料に応じ、弊所手数料の割引を行いますので、年間複数件の特許出願を行う企業様に是非ともご活用頂きたいサービスです。
 なお、弁理士費用は税法上全額経費扱いとなりますので、実質的な負担は必ずしも重くありません。ご希望の様式にて領収書を発行させていただくこともできます。

◇月額顧問料
月額顧問料 相談時間の目安 弊所手数料の割引
30,000円 月に6時間程度 ▲20%
※弊所が行う無料相談とは異なり、個別具体的な事案のご相談をお受けします。
※御社内で行われる企画・開発会議などに参加することもできます。
※先行技術調査、権利侵害(抵触)の判断が必要となる場合や弊所料金表に定める作業(相談を除く)が発生する場合は別途料金が必要となります。

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