特許取得の方法
提案書の作成から特許申請までの流れ

1.発明提案書の作成
お客様の側で、「
発明提案書(作成要領は下記参照)」なるものを作成していただきます。この発明提案書に基づいて、
弁理士がお客様の発明を理解し、特許出願(特許申請)の書類を作成します。
この「発明提案書」の出来具合が特許権の価値に大きな影響を与えますので、
心して作成して下さい。作成上、分からないことがあれば、遠慮なくお問い合わせ下さい。
2.打ち合わせ
作成した「発明提案書」をベースに
お客様と弊所(弁理士)とで、特許出願(特許申請)の方向性を決める打ち合わせを行います。
3.申請書類の作成
「発明提案書」および打ち合わせ事項に基づいて、弊所にて
弁理士が責任を持って特許出願(特許申請)書類を作成します。
なお、弁理士の資格を有さない者に出願書類を作成させる特許事務所が存在しますので、くれぐれもご注意下さい。
4.申請書類のチェック
弊所(弁理士)にて作成した出願書類をお客様に確認していただきます。この際、「発明提案書」に記載した内容、打ち合わせ事項が漏れなく記載されているかをご確認いただきます。出願書類は
弁理士独自のノウハウが散りばめられていますので、出願書類における細かい表現などは弊所(弁理士)にお任せ下さい。
弊所(弁理士)にて作成した出願書類に記入漏れがあれば、遠慮なく、ご指摘下さい。軽微な修正であれば、無料で対応させていただきます。
5.いざ、特許申請
お客様側で出願書類のご確認が終わりましたら、さあ、いよいよ特許出願(特許申請)です。特許権の取得まで
これ以降も、特許制度特有の雑多な手続が存在しますが、各手続が必要になった段階で弊所からお客様にご連絡させていただきますので、
ご安心下さい。
発明提案書の作り方
・
発明提案書1(一般発明)
・
発明提案書2(システム発明)
ハッキリいって、「発明提案書」の作成は面倒かも知れません。
しかし、ここでお客様が「発明提案書」をシッカリ作成しているか否かで、後々、特許権が生きるか死ぬかに直結します。絶対に手を抜かずに作成されることをお勧めします。
当然弊所は全力で特許出願(特許申請)書類を作成しますが、特許権の取得は「お客様」と「弁理士」との協働作業で成立するものですから、お客様におかれましても手抜きの無い対応が求められます。もちろん、「発明提案書」を作成する上で、不明な点が生じた場合、何なりと遠慮なく、お問い合わせ下さい。
では、下記要領(手続、手順)で「発明提案書」を作成してみて下さい(コンピュータ関連の発明を想定して説明しています。「物」の発明では違った観点が必要になりますので、別途お問い合わせください。
1.まずは、お客様の発明を弁理士に十分に伝えるため、下記の図面を作成して下さい。
・発明全体を説明するための俯瞰図
・発明に登場する装置、モジュール、プログラム等を相互に連結したシステム構成図
・上記システム構成図に記載した各装置、モジュール、プログラム等を説明する図
・上記各装置、モジュール、プログラム等が使用するデータベース、ファイル等を説明する図(図中に簡単なデータ例を示す)
・上記各装置等に表示される画面例
・発明全体の処理の流れを示すシーケンス図、フローチャート
※上記全ての図、フローチャートにおいて、大局的な図→詳細図のように複数の図などを関連付けて作成し、分かり易くすることが肝要。
・上記で作成した図面より適当な図面をチョイスし、その図面を修正した従来技術を説明する図
2.次に、文書によって、上記1.で作成した図面を説明して下さい。
※各図面の内容、相互関係を丁寧に説明
※上記説明には、従来技術の説明も含む
3.権利化を目指す発明(本願発明という。)の特徴点の抽出
※本願発明と従来技術との差異(お客様の発明の特徴点)を抽出(幾つでもOKですが、端的な表現で抽出した方が○)
※抽出された各差異点(原因)から導かれる効果(結果)を端的に表現する
…やや難易度の高い作業ですので、できる範囲で結構です。または、弊所弁理士に相談して下さい。
4.先行文献
・(あれば…)お客様が当発明を考え出すまで参考にした文献を添付
5.参考事項(できるだけ記載して欲しい)
・実施予定の有無、時期、国
・本願発明の使用形態(製品、システム、プログラム等)
・競合相手先(想定される権利行使先)
・競合相手先による当発明の使用形態(想像でOK!)
・迂回技術の検討
特許申請から特許(拒絶)査定までの流れ
一応、参考までに特許出願(特許申請)以後、特許権が付与されるまでの流れを記載します。これを見て、そう簡単には特許権が取得できないことを認識していただければ、結構です。
特許出願(特許申請)以後の必要な手続についても、お客様の権利取得に向けたお手伝いを弊所にて適切にさせて頂きます。お客様に費用負担が発生する場合には事前にご説明いたします。
発明を特許出願すべきか否かの目安
お客様におかれまして、「この技術(発明)について、特許権を取得すべきか否か」を悩まれた場合、まずは弁理士に相談されることをお勧めします。
しかし、次善策として社内で解決しようとなさる際、下記のフローチャートを参考に検討してみて下さい。