ビジネスモデル特許≒ソフトウェア 関連特許なのです!?

特許制度では、特許法で規定する発明を保護対象としており、特許法上の発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと規定されています。

一方、ソフトウェアに関する発明は、情報処理装置(コンピュータ)上で特定の機能を実現させるためのプログラムであり、これが「自然法則を利用した」ものに該当するか否か疑義がある場合もあります。

ところで、特定の装置(自動車の内燃機関、複合機内の印刷エンジンなど)のように「自然法則を利用した」ものを制御するためのソフトウェアや、「自然法則を利用した」画像情報などに特定の情報処理を施すためのソフトウェアであれば、 これら(ソフトウェア)が特許法上の発明として保護対象とされることに問題は生じません。

ところが、ビジネスモデルの発明は、一見すると、「自然法則を利用して」おらず、特許法上の発明に該当しないように思えます。

しかし、ビジネスモデルの発明については、そのソフトウェアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている場合、つまり、そのソフトウェアを実行する情報処理装置(コンピュータ)が当該発明の意図している機能を実現するための専用装置とみなせる場合、当該ビジネスモデルの発明も、特許法上の発明に該当するものとして特許法による保護対象とされます。

自分で考えて説明してみましたが、難しいですねえ…お客様(一般の方)は理解する必要ありません。じゃあ、誰に向かって書いているのやら。

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