発明説明書・発明提案書の書き方
発明説明書1(一般の発明)
発明説明書2(システムの発明)
ハッキリいって、「発明説明書」の作成は面倒かも知れません。
しかし、ここでお客様が「発明説明書」をシッカリ作成しているか否かで、後々、特許権が生きるか死ぬかに直結します。絶対に手を抜かずに作成されることをお勧めします。
当然ながら弊所は全力で特許出願(特許申請)書類を作成しますが、特許権の取得は「お客様」と「弁理士」との協働作業で成立するものですから、お客様におかれましても手抜きの無い対応が求められます。もちろん、「発明説明書」を作成する上で、不明な点が生じた場合、何なりと遠慮なく、お問い合わせください。
では、下記要領(手続、手順)で「発明説明書」を作成してみてください。以下はコンピュータ関連の発明を想定して説明していますので、「物」の発明では違った観点が必要になります。必要であれば、別途お問い合わせください。
発明説明書2(システムの発明)
ハッキリいって、「発明説明書」の作成は面倒かも知れません。
しかし、ここでお客様が「発明説明書」をシッカリ作成しているか否かで、後々、特許権が生きるか死ぬかに直結します。絶対に手を抜かずに作成されることをお勧めします。
当然ながら弊所は全力で特許出願(特許申請)書類を作成しますが、特許権の取得は「お客様」と「弁理士」との協働作業で成立するものですから、お客様におかれましても手抜きの無い対応が求められます。もちろん、「発明説明書」を作成する上で、不明な点が生じた場合、何なりと遠慮なく、お問い合わせください。
では、下記要領(手続、手順)で「発明説明書」を作成してみてください。以下はコンピュータ関連の発明を想定して説明していますので、「物」の発明では違った観点が必要になります。必要であれば、別途お問い合わせください。
1.お客様の発明を弁理士へ十分に伝えるため、下記の図面を作成してください。
(1)発明全体を説明するための俯瞰図
(2)発明に登場する装置、モジュール、プログラム等を相互に連結したシステム構成図
(3)上記システム構成図に記載した各装置、モジュール、プログラム等を説明する図
(4)上記各装置、モジュール、プログラム等が使用するデータベース、ファイル等を説明する図(図中に簡単なデータ例を示す)
(5)上記各装置等に表示される画面例
(6)発明全体の処理の流れを示すシーケンス図、フローチャート
※上記全ての図、フローチャートにおいて、大局的な図→詳細図のように複数の図などを関連付けて作成し、分かり易くすることが肝要。
(7)上記で作成した図面より適当な図面をチョイスし、その図面を修正した従来技術を説明する図
(2)発明に登場する装置、モジュール、プログラム等を相互に連結したシステム構成図
(3)上記システム構成図に記載した各装置、モジュール、プログラム等を説明する図
(4)上記各装置、モジュール、プログラム等が使用するデータベース、ファイル等を説明する図(図中に簡単なデータ例を示す)
(5)上記各装置等に表示される画面例
(6)発明全体の処理の流れを示すシーケンス図、フローチャート
※上記全ての図、フローチャートにおいて、大局的な図→詳細図のように複数の図などを関連付けて作成し、分かり易くすることが肝要。
(7)上記で作成した図面より適当な図面をチョイスし、その図面を修正した従来技術を説明する図
2.文書によって、上記1.で作成した図面を説明してください。
(1)各図面の内容、相互関係を丁寧に説明
(2)上記説明には、従来技術の説明も含む
(2)上記説明には、従来技術の説明も含む
3.権利化を目指す発明(本件発明という。)の特徴点の抽出
(1)本件発明と従来技術との差異(お客様の発明の特徴点)を抽出(幾つでもOKですが、端的な表現で抽出した方がマル)
(2)抽出された各差異点(原因)から導かれる効果(結果)を端的に表現する。
…やや難易度の高い作業ですので、できる範囲で結構です。または、弊所弁理士に相談してください。
(2)抽出された各差異点(原因)から導かれる効果(結果)を端的に表現する。
…やや難易度の高い作業ですので、できる範囲で結構です。または、弊所弁理士に相談してください。
4.先行文献
(あれば…です)本件発明を考え出すまで参考にした文献を添付
5.参考事項(できるだけ記載して欲しい)
・実施予定の有無、時期、国
・本願発明の使用形態(製品、システム、プログラム等)
・競合相手先(想定される権利行使先)
・競合相手先による当発明の使用形態(想像でOK!)
・迂回技術の検討
・本願発明の使用形態(製品、システム、プログラム等)
・競合相手先(想定される権利行使先)
・競合相手先による当発明の使用形態(想像でOK!)
・迂回技術の検討
発明を特許出願すべきか否かの目安
お客様におかれまして、「この技術(発明)について、特許権を取得すべきか否か」を悩まれた場合、まずは弁理士に相談されることをお勧めします。
しかし、次善策として社内で解決しようとなさる際、下記のフローチャートを参考に検討してみてください。
しかし、次善策として社内で解決しようとなさる際、下記のフローチャートを参考に検討してみてください。


